
この記事は、弊ブログにお問い合わせいただいた「Aさんの疑問」に答える記事です。
Aさんと同じ疑問を待たれる方がいるだろうと思い、インターネット上に公開することにしました。
最初にお断りさせていただきますが、僕(=Navy)はWebマーケター兼コンテンツライターであり、「法律の専門家」ではありません。
ただ、まったく法律をかじったことがない人よりは詳しいと思います。
なぜなら、20代のうちの3年間ほど、生活に関する法律を学んでいた時期があるからです。
ただ、法律系の資格は持っていません。
その理由は、学ぶ目的が「法律に詳しくなって今後の人生に活かす」というものだったから。
まあ、前置きはこれくらいにして「質問に対する答え」を見ていきましょう。
最後まで読むと、「役所とその職員さんたち」について、理解が進みますよ^^
Q 質問1:死亡届は、必要事項を書いて役所に提出すれば受理されてしまうんですか?
1つめの質問の原文は、以下のとおりです。
死亡届の書き方のページで死亡届のpdfファイルが記載されていたのですがあれは必要事項を記入して役所に提出しても受理されてしまうんですか?
※ 引用元:Aさんからのお問い合わせ
A 質問1に対する「僕(=Navy)の」答え
【結論】
「死亡の届出を受理するために必要とされる法律上の条件(=以下、『法律要件』といいます)」を全て満たしていれば、受理されるでしょう。
【理由】
なぜそう言えるのかというと、市役所などの職員さんが仕事をする上で与えられえている権利が「形式的審査権」という性質のものだからです。
聞きなれない言葉だと思うので、形式的審査権がどういう権利なのか説明しますね。
僕らのような一般市民から、市役所などの公的機関に「届け出」などの手続きがされた場合、その事務処理をする職員さんは原則として「その手続きに関する法」に基づいてしか処理ができないんです。
違う言い方をすると、たとえば死亡の届け出がされた場合、「死亡の事実」や届け出をした人が「届出義務がある者かどうか」または「法律で届け出の代理ができるとされている者かどうか」などの法律要件は、実際に届け出をした人から提出された「書類(『公的書類』が中心となります)」をチェックして、何も問題がなければ受理してかまわないということ。
ただし、これは市役所などに勤務している職員さん(=行政官)についてのハナシであり、裁判所の裁判官の方々は当てはまりません。
なので、混同して覚えないよう注意が必要です。
公的書類とは
ちなみに、「公的書類」というのは「市区町村役場」や「裁判所」あるいは「税務署」といった「公的機関」から発行される書面のことです。
一般市民がパソコンなどで自作した書面(=『私文書』といいます)にはいくらでも嘘が書けるため、厳しいチェックが必要な場面では、「公的書類」が求められることが多いわけですね^^
Q 質問2:必要事項を書いただけで死亡届が受理されるとしたら、悪用されたりはしないんですか?
2つめの質問の原文は、以下のとおりです。
また受理されるのなら悪用されたりはしないんですか?
※ 引用元:Aさんからのお問い合わせ
A 質問2に対する「僕(=Navy)の」答え
【結論】
悪用される可能性は、「0」ではないでしょう。
【理由】
質問1の答えでも言ったとおり、役所側が届け出を受理する際にチェックするのは「法律要件を全て満たしているかどうか」なので、たとえば「死亡保険金を受け取るため」といった理由で悪用しようと考えた人が、「嘘の死亡届」を提出するなどといったことが考えられるからです。
「嘘の死亡届」が受理されたらマズイのでは?
人が死亡すると「相続」がはじまり、それによって金銭・不動産などといった資産が相続人などに移転することになるため、死亡の届け出が嘘だったら大問題なのは言うまでもありません。
ただ、実際に嘘の死亡届が受理される可能性は「限りなく低い」と言っていいでしょう。
なぜそう言えるのかというと、死亡届の右半分が「お医者さんによる死亡診断書(または死体検案書)」となっているため、仮に悪用するとした場合、「お医者さんにも嘘を書いてもらわなければいけないから」です。
だいたいお分かりになると思いますが、「嘘の死亡診断書を書く行為」は犯罪です。

仮に死亡保険金詐欺などで得たお金の一部をもらえるとしても、ひと一倍頭が良くて「信用」が売りのお医者さんが、そんな愚かな行為をすることは無いでしょう。
終わりに
いかがだったでしょう。
この記事では、「死亡届の受理」と「悪用の可能性」についてお伝えしました。
弊ブログにお問い合わせいただいたAさんはもちろん、Aさんと同様の疑問を待たれた方のご参考になれば幸いです^^